共働き世帯が多くなった昨今、ベビーシッターを利用する家庭が増えてきています。この記事では、ベビーシッター利用補助の代表的存在とも言える「こども家庭庁ベビーシッター券」使用時の注意点について解説します。
メニュー
こども家庭庁ベビーシッター券とは
こども家庭庁ベビーシッター券の取得方法・使い方
こども家庭庁ベビーシッター券使用時の注意点 ←今回はここ
こども家庭庁ベビーシッター券使用時の注意点
- 交通費・キャンセル料への適用は不可
こども家庭庁ベビーシッター券が使えるのは保育料金のみで、ベビーシッターの交通費やキャンセル料金・年会費・保険などその他の費用に対しては使うことができません。
- 1日の保育料金が2,200円以下の場合は使用不可
保育料金の合計が2,200円以下だった場合、こども家庭庁ベビーシッター券は利用することができません。たとえば保育料金の合計が4,000円だったので2枚登録したといった場合、1枚は使えず返却となり、1,800円は自費で支払いとなりますので注意してください。
- 使用可能期間に注意
こども家庭庁ベビーシッター券には使用可能期間があります。割引券に利用開始日が記載されていますので、確認しましょう。また、使用期限は基本的に次年度の3月31日までです。
- 夫婦2人分のチケットは同日に使えない
家庭内で夫婦それぞれがこども家庭庁ベビーシッター券を持っていたとしても、複数社の券を同日に同時に利用することはできません。
- 利用できるシーンは「家庭内における保育やお世話」および「保育施設への送迎」のみ
こども家庭庁ベビーシッター券を利用できるのは保護者が就業時間中の「家庭内における保育やお世話」もしくは「保育施設への送迎」のみとなります。(保育施設への送迎を依頼する場合でも「家庭内での保育が含まれること」と「その保育記録があること」が割引券利用の条件となります。)
その他、以下のような用途では使うことができませんので注意してください。
・保育施設間の送迎
・習い事の送迎
・家事など保育以外のオプション
・保護者の就業時間外の保育
・送迎の途中駅等で保護者へ引き渡す
- 使える枚数には制限がある
割引上限額は1日1人4,400円(2枚)までとなりますが、一ヵ月に1家庭で使える上限は月最大24枚(52,800円)、年間では最大28 0(616,000円)枚までとなります。この最大枚数は兄弟がいる場合でも変わりませんので注意してください。また、2023年度のように年度が終わる前にすべての予定発行枚数がなくなってしまうということもありえますので、利用予定がある方は早めに発行依頼をしておくようにしましょう。
- すべてのベビーシッター事業者でこども家庭庁の割引券が使えるわけではない
子ども家庭庁ベビーシッター券が使えるベビーシッター事業者は、全国保育サービスが認定した事業者のみとなっており、以下一覧の通りです。
https://acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm
近年増えてきているマッチング形式のベビーシッター事業者の中でも利用できる事業者がありますが、そこに登録されているすべてのベビーシッターに割引券が利用できるわけではありません。割引券使用可能なベビーシッターと使用不可のベビーシッターがいる場合がありますので、マッチング形式のベビーシッター事業者を利用する場合は事業者が登録されているからと安心せず、依頼しようとしているベビーシッター個人が割引券適用可かどうかを確認するようにしましょう。
- 割引券の利用登録後は修正不可
こども家庭庁ベビーシッター券利用後、割引券の利用日・時間などの入力(利用登録)を行いますが、利用登録は一度登録してしまうとその後利用者側で修正することができません。修正が必要な場合はベビーシッター事業者に伝えて変更対応してもらう必要が出てきてしまいますので、誤った内容を入力しないよう気を付けましょう。
以上、こども家庭庁ベビーシッター券利用時の注意点について解説しました。こども家庭庁ベビーシッター券はベビーシッターを利用したらどんなケースでも割引適用できるというわけではありませんので、内容をよく確認してから利用するようにしましょう。