共働き世帯が多くなった昨今、ベビーシッターを利用する家庭が増えてきています。この記事では、ベビーシッター利用補助の代表的存在とも言える「こども家庭庁ベビーシッター券」について解説します。知らずに利用しそびれてしまうことのないよう、ベビーシッターを利用する前に確認しておきましょう。
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こども家庭庁ベビーシッター券の取得方法・使い方
こども家庭庁ベビーシッター券使用時の注意点
こども家庭庁ベビーシッター券とは
※本記事は令和6年(2024年)現在の情報をもとに執筆しています。
こども家庭庁ベビーシッター券とは、「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布するもので、承認事業主の従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる券です。自身の勤務先が「企業主導型ベビーシッター利用支援承認事業主」になっているかどうかは全国保育サービス協会のHPから確認することができます。
https://acsa.jp/htm/babysitter/approvai_proprietor_list.htm
大企業だけでなく中小企業も登録が増えてきており、現在承認事業主は4,000企業を超えています。
基本の割引額は1人につき2,200円(1枚)で1日あたり最大2枚(4,400円)まで利用可能です。多胎児の場合は2人で1日9,000円、3人以上の場合で1日18,000円割引が可能で、兄弟姉妹の場合は人数分の使用が可能となるため例えば2人兄弟の場合は1日あたり4枚利用可能で最大8,800円割引となります。ただし、1家庭で使える枚数は月24枚(52,800円分)までと決まっています。
こども家庭庁ベビーシッター券が使えるのは、ベビーシッターに頼んだ保育料が交通費を除いて2,200円以上である場合のみ利用することができ、使える用途としては家庭内(自宅のみ)における保育および保育施設から自宅への送迎に限られます。保育施設間の送迎を頼んだり、習い事への送迎を頼んだ場合には使うことができません。また、こども家庭庁ベビーシッター券が使える対象年齢は乳幼児~小学校3年生までの児童に限られます。ベビーシッターサービスは会社によりますが小学6年生まで利用できることが多いですが、こども家庭庁ベビーシッター券が利用できるのは3年生までの児童となっていますので、注意してください。
※特例対象として、下記いずれかの条件を満たす小学校6年生までの児童は利用することができます。
- 「身体障害者福祉法」に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
- 「療育手帳制度」に基づき療育手帳の交付を受けている場合
- その他、地方公共団体の障害児施策の対象となるなど、上記に準ずる障害が認められた場合
こども家庭庁ベビーシッター券の利用状況
名称は変化してきていますが、国によるベビーシッターの利用料金補助は平成6年から継続して行われてきました。いままでは内閣府が主体となっていた事業ですが、2023年4月に「こども家庭庁」が発足したことにより、こども家庭庁主体に変更となりました。2023年度は10月時点で申込枚数が上限の39万枚に達したため一時発行を停止、追加で新規発行を行うなど利用枚数は年々増えてきています。
こども家庭庁ベビーシッター券の利用状況を見てみると、割引券を利用している家庭のうち約10%が、毎月の上限枚数(24枚)を使い切っています。その利用エリアとしては東京都(約56%)が最も多く、その他も首都圏の利用が多い状況が続いていましたが、徐々に地方エリアでも多く利用されるようになってきました。
従来は敷居の高い印象のあったベビーシッターですが、こども家庭庁ベビーシッター券をはじめ各種補助が充実してきたことにより、様々な家庭で利用しやすくなってきています。
次の記事からは具体的な利用方法・注意点などを解説しますので参考にしてください。
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